高知市議会 2020-12-17 12月17日-06号
世界から大きく立ち後れている原因を深く分析し,両性の平等を定めた日本国憲法を土台に,多様な性の在り方を認め,女性や性的少数者の切実な願いに正面から応える計画にする必要があります。
世界から大きく立ち後れている原因を深く分析し,両性の平等を定めた日本国憲法を土台に,多様な性の在り方を認め,女性や性的少数者の切実な願いに正面から応える計画にする必要があります。
彼女は二十歳で敗戦を迎え,日本国憲法の第24条,個人の尊厳と両性の本質的平等に大感激をし,日本は変わると喜んだけんど,何ちゃあ変わっちゃあせんと怒りの発言,次期プランに期待をしつつ終了いたしました。 市民協働部長にお伺いします。2019年10月,高知市は5年ごとの男女共同参画に関する市民の意識調査を実施していますが,本当にその意識は変わっているのでしょうか。
◆11番(谷田道子) 私は、もう少し広い範囲でお答えいただけるんかな、というふうに思っていましたが、日本の最高法規である日本国憲法は、国民主権や基本的人権の尊重・平和主義、3つの柱でできています。さらに、地方自治が第4の柱であると言われるほど、地方自治は憲法により保障された戦後の民主主義を考える上で、とても大切な制度となっています。
昨年の初質問において,私は岡崎市長に対しまして,同和問題に対する現状認識を聞かせていただき,部落差別は日本国憲法によって保障されている基本的人権に関わる問題であり,その解決は行政の責務であるという基本認識は変わることはなく,同和問題の解決を市政の重要課題と位置づけている旨の御答弁をいただきました。
日本国憲法に掲げられた恒久平和主義の理念を土佐市民生活の中に生かし、継承していくことが、地方自治の基本条件の一つである。土佐市は、非核三原則(作らず、持たず、持ち込ませず)が、完全に遵守されることを願い、あらゆる国のいかなる核兵器も土佐市内に入り、貯蔵配備されること及び空中輸送、核部隊の通過を拒否するとともに、全世界に向かって、核兵器の廃絶を訴え、非核平和都市であることを宣言する。」とあります。
日本国憲法には、全て国民は法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有するというふうに書かれています。どのような子どもであっても同じように教育を受ける、いうたら機会均等ですよね、が与えられているというところからも、公平を考えるならば基準も同じにすべきであると私は考えますが、この公平という意味をもう少し詳しくお願いします。
私は,自治体職員として,そのよりどころとなる日本国憲法第92条における地方自治の本旨に基づき,地方自治法第1条の2にうたわれている住民福祉の増進を図ることを基本とし,その職責を果たしていくことが最も重要であるとの信念のもと,職務に専念してまいりました。
日本国憲法第15条第1項は、公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利であるとし、国民の参政権を保障しており、この固有の権利を行使して政府をコントロールし、民意を政治に参入することができるわけです。
戦前の歴史への反省から,検事長を含む検察官には,国家公務員法が定める定年延長は適用されないとしてきた従来の法解釈を180度転換し,三権分立が確立した日本国憲法下での検察官の職責の特殊性を顧みず,司法の独立を破壊するものです。それを法務大臣が,決裁は文書ではなく口頭で行ったと答弁し,日本中が驚愕しました。
私の自治体職員としての人生において,その中で最も深く刻み込まれているのは,日本国憲法第92条における地方自治の本旨に基づき,地方自治法第1条の2にうたわれている住民の福祉の増進を図ることを基本として,住民の暮らしに視点を置き,その職責を果たしていくことであり,その理念を肝に銘じてまいりました。
日本国憲法では,信教の自由と政教分離の原則が定められていますが,火葬場ではどちらかというと運営の効率化と公平の名のもと,画一的な運営となっており,信教の自由よりも宗教儀礼の排除につながっていくこととなっております。 墓地,埋葬等に関する法律,いわゆる墓埋法本来の趣旨に基づき,遺族の宗教的感情に配慮した火葬場運営が必要だと述べられています。
まず、生活保護制度につきましては、議員さんも御存じのとおり、日本国憲法第25条の規定に基づき、自立を助長することを目的として国が実施するものとなっており、福祉事務所は制度の実施機関とされております。国が実施する制度でありますので、生活保護法、施行規則及び関係通知等により細部にわたり運用方法が定められており、それに従い制度を実施しております。
時代が進み,あらゆる情報やサービスがインターネットなどの情報網から提供されていることを考えると,インターネット社会から隔離されていることは,日本国憲法第25条の保障する健康で最低限度の文化的生活からかけ離れたものとなりかねません。
本市では,昭和40年8月の同和対策審議会答申にあります文言を読み上げますが,部落問題は人類普遍の自由と平等に関する問題であり,日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる問題であり,その解決は行政の責務であると明記をされました。 この基本認識のもとで,同和対策事業特別措置法のもと,生活環境の改善やさまざまな啓発活動等に積極的に取り組んでまいりました。
今課長からお答えをいただきましたが、日本国憲法の中で政教分離の壁は立ちはだかっているという答弁をいただきましたが、この憲法こそおかしいではありませんか。国の命令によって命を落とし家族を悲嘆に陥れたのは、これは国の政策です。政策の誤りの中で多くの戦死者を出した、この現状の中において日本国憲法で政教分離だからできないということ自体が甚だ矛盾をしていると私は強く感じます。
日本国憲法は,個人の尊厳を至高の価値として認めることを大前提としている。政治家であろうと公務員であろうと,一人一人は尊厳ある個人である。自由な精神をないがしろにすることはできない。 私が後輩である現役公務員に伝えたいのは,組織の理論に従って職務を遂行するときにおいても,自分が尊厳のある個人であること,思想,良心の自由を持つ個人であることを決して忘れてはならないということだ。
そして最後に、義務教育の無償の理念といいますか、私の考えということでございますが、日本国憲法では「義務教育は、これを無償とする。」と規定をされているところでございます。
条例制定後におきましては、日本国憲法や平成28年に成立いたしました差別解消関連3法をはじめとする法令の理念にのっとり、人権尊重のまちづくりをより一層推進してまいりたいと考えておりますので、御理解、御協力を賜りたいと存じております。 以上でございます。 ○議長(戸田宗崇君) 田村隆彦君の2問目2回目の質問を許します。 ◆14番議員(田村隆彦君) ありがとうございました。
条例制定後におきましては、日本国憲法やこれらの差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、人権尊重のまちづくりをより一層推進していくこととしております。
しかし,これは戦後の混乱期に貧困状態にある者を政府が選別して救済するというもので,1950年,日本国憲法第25条に定められた生存権保障を具体化させるために,つまり利用する権利があるという理念に基づく生活保護制度を成立させます。 そして,2013年12月,1950年以来の全面見直しとなる改正生活保護法,そして同時に生活困窮者自立支援法を成立させました。 そこで,健康福祉部長にお伺いします。